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終戦から60年代初めまで

第2次世界大戦の終了に伴い、渉外法務が再び重要性を帯びることとなった。占領軍統治下において、1949年制定の弁護士法の下、外国弁護士資格者(主に米国弁護士)は、最高裁の承認を得て弁護士会の準会員として、日本において法律事務を行うということができるという特例が認められていた(なお、承認を受けた外国弁護士資格者の事務所は外国弁護士資格者法律事務所と称するものとされた。)。この特例は弁護士法の1955年改正によって終了したが、経過規定により、すでに準会員である外国弁護士はその後も引き続き業務を行うことができた。当時の渉外法務(主に米国との関係)はこのような準会員系事務所にほぼ独占されていた。後のアンダーソン・毛利法律事務所はこの時期に設立された準会員系の渉外事務所である。ブレークモア法律事務所(後の常松簗瀬関根法律事務所の出身母体でもある)もこの時期に設立されているが、設立者であるブレークモアは外国人向けの日本の司法試験を合格しており、準会員系法律事務所とはいえない。いずれにせよ、この時期の渉外法務は外国弁護士の経営する法律事務所による独占状態にあった。
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60年代(半ば以降) [編集]
1960年代半ばからは、日本の弁護士によって渉外法務が開拓されるようになった。所沢・長島法律事務所(後の長島・大野法律事務所)が渉外法務に携わるようになったのも、当初から渉外法務を志向した西村小松友常法律事務所(後の西村総合法律事務所、小松・狛・西川法律事務所及び友常木村法律事務所)が設立されたのもこの時期である。

70年代から80年代 [編集]
この頃には、渉外法務は主に日本の弁護士によって担われるようになっていた。柳田濱田法律事務所(後の柳田野村法律事務所と濱田松本法律事務所)、東京青山法律事務所、桝田江尻法律事務所(後のあさひ法律事務所国際部門)、三井安田法律事務所が登場したのはこの頃である。

90年代 [編集]
1990年代以降、さまざまな社会条件の下で企業法務における弁護士の役割が拡大すると、先進的な米国の企業法務に接する機会の多い渉外事務所のいくつかが、国内企業法務において業務を拡大し、同時にその規模も拡大した。四大法律事務所などの大手法律事務所はこの時期から急速にその規模を拡大している。国内企業法務の割合が拡大し、もはや渉外事務所というには大きく乖離した実態を有するに至ったのである。 一方、いわゆる外弁規制の緩和に伴い、外国法律事務所が、特定共同を通じて日本の法律事務所をその傘下におく例が登場した。

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2009年06月21日 10:48に投稿されたエントリーのページです。

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